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自己株式には議決権がない?

自己株式とは?


会社が自分で所有している状態の自社の株式のことを、『自己株式』といいます。

ところで、この自己株式には株主総会における議決権(株主総会で投票を行う権利)が認められていません。【会社法308条2項

なぜならば、自己株式に議決権を認めてしまうと、株主の意向を考慮せずに好きなように会社を運営できてしまい、株主総会の意味が無くなってしまう恐れがあるからです。

自己株式が存在する場合の議決権の計算方法ですが、例えば3,000株発行しているうちの1,000株が自己株式という状態で、1株=1議決権であったとすると、議決権の総数は2,000個という扱いになります。

 

自己株式が生まれるのはどんな場面?


会社は、自分で自分に株式を発行することができません。

そのため、自己株式を手にする場面というのは一定の事由に限られています。

例えば、相続が発生した株式を会社が買い取ることを定款に定めていた場合などです。【会社法155条

 

自己株式を処分するには?


選択肢としては以下の3パターンです。

そのまま持ち続ける ②消却する ③譲渡・売却する

なお、③の『譲渡・売却』をする場合には、募集株式の発行に準じた手続きが必要となります。




【会社法308条】
1.株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2.前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

 

【会社法155条6項】
6.第176条第1項の規定による請求をした場合

 

【174条】
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。


【175条1項1号・2号】
1.株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第1項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 次条第1項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式を有する者の氏名又は名称


【176条1項】
1.株式会社は、前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第2号の者に対し、同項第1号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、この限りでない。

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