相続登記と住所氏名変更登記が義務化されます。
相続登記の義務化
2024年(令和6年)4月1日より施行。
【被相続人が亡くなったこと+自分が所有者となったこと】を知った時から、3年以内に登記する。
怠ると最大10万円の過料。
住所・氏名変更登記の義務化
2021年4月から、5年以内に施行。
住所や氏名に変更があった日から2年以内に登記する。
怠ると最大5万円の過料。
社会問題となっている所有者不明土地問題の解消に向け、相続登記及び所有者の住所氏名変更登記の義務化が決定しました。(『民法等の一部を改正する法律案』令和3年4月21日可決)
いずれも、過去にさかのぼって適用されるため(『民法等の一部を改正する法律 附則第5条』)、まだ登記をされていない方は注意が必要です。施行日から3年間の猶予があるため、すでに相続や住所変更が発生している方は、令和9年3月31日までに登記を終えないと、過料が発生してしまうということになります。
併せて、【相続人申告登記制度】もスタートします。遺産分割協議がまとまらないため相続登記が出来ないといった場合の救済として、不動産の相続開始から3年以内に「私が相続人です」ということを法務局に届け出ると、相続登記の義務を果たしたものとして過料を免れることができます。必要書類などの具体的な手続きについてはまだ決まっていませんが、制度の趣旨から、簡易なものになるようです。また、登録免許税も掛かりません。
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