Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//空き家を放置すると固定資産税が6倍に?

ブログ

空き家を放置すると固定資産税が6倍に?

昨今、空き家の増加が社会問題になっています。

きちんと管理されていれば問題はないのですが、なかには倒壊の危険性が高かったり異臭や害虫が発生するなど、管理が不十分なために近隣住民を困らせている物件も少なくありません。

こうした問題の解消のため、平成27年から『空き家対策特別措置法』(いわゆる『空き家法』)が施行されました。空き家を放置した結果、国や自治体から『特定空家等』の指定を受けるとペナルティとして固定資産税が最大で6倍になってしまいます。

 

どうして固定資産税が6倍に?


住宅やアパートといった居住用の建物が建っている土地は、「住宅用地の特例」によって更地や駐車場といった状態の土地よりも固定資産税が安くなるように軽減措置を受けています。

小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)


➡固定資産税:6分の1 都市計画税:3分の1


一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)


➡固定資産税:3分の1 都市計画税:3分の2


 ところが、『特定空家等』に指定されその後も改善されない場合、ペナルティとしてこの軽減措置が受けられなくなってしまうのです。(『平成27年税制改正の大網』より)

 

『特定空家等』に指定されるまで


『特定空家等』に指定されてもすぐに軽減措置が受けられなくなるわけではなく、行政から書面で『勧告』を受けるまでは猶予があります。

①近隣住民からの苦情などをもとに、行政が現地を調査。
②倒壊の危険性が高いなどの、一定の条件に該当する場合は『特定空き家』に指定。
③行政が空き家の所有者または管理者に対し、改善を求める「助言・指導」を行う。
④(改善されない場合)空き家を修繕 or 解体するよう書面で「勧告」する。
⑤(それでも改善されない場合)翌年から「住宅用地の特例」が受けられなくなる。


参照:「空き家の管理してますか?(さいたま市)」https://www.city.saitama.jp/001/007/013/p020381_d/fil/akiya-kanri.pdf


 

管理が難しい物件を相続したら


管理が難しい空き家を相続された場合、対策としては

賃貸に出す、②売却する、③解体する

といった方法が考えられます。

 

②の売却を検討する場合、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の要件を満たしていれば、売買代金3,000万円まで譲渡所得税の控除を受けることが出来ます。具体的な要件は以下の通りです。

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの


イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。


ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。


ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。


参照:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm


 

③の解体の場合、自治体によっては解体への補助金制度を用意している場合があります。

まずは建物が建っている地域の自治体にご相談してみるとよいかもしれません。
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧