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少額訴訟・調停

少額訴訟・調停

大きなトラブルになる前に

【少額訴訟】
少額訴訟とは1回の期日で審理を終え、判決まで至る訴訟のことで、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り提訴できます。民間では交通事故時のトラブル解決や金銭の貸し借りにおけるトラブル解決などが挙げられます。
通常の訴訟手続きよりも費用が安く、即日判決となるので解決まではスピーディです。また手続きも簡易的で、弁護士への依頼も必要ありません。しかし簡易的といってもある程度の知識は必要になりますので、ご不明な点がありましたら当事務所にご相談ください。

【調停】
調停とは、裁判官と一般市民から選ばれた第三者(調停委員)が、当事者の間に入り紛争の解決を図るものです。金銭の貸し借りなどで、当事者同士では話し合いが進まず、訴訟にまで発展してしまうというケースは多々あります。しかし訴訟となるとその分手続きが増え、費用もかかります。できる限り費用をおさえ、和解したいとお考えの方は、一度冷静になり、当事務所までご相談ください。

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