財産管理
皆様の大切な財産をお守りします
【相続財産管理】
相続財産は相続人全員に分配されるものであり、その分配方法は遺言書により決定されることがあります。しかし被相続人が遺言書を残していなかった、相続人が誰なのかわからず、相続財産をうまく分配できないというケースは多々あります。当事務所は相続財産や相続人の調査から、相続財産の分配方法まで、親族間のトラブルに発展しないようなサポートが可能です。
【成年後見制度】
成年後見制度とは、認知症や障害などにより、財産の管理が難しくなってしまった方に代わり、第三者(成年後見人)が財産の管理を行う制度です。
この制度は本人・配偶者・四親等内の親族・各市町村長からの申し立てを受け、家庭裁判所が選出します。当事務所はこれまでさまざまな方の成年後見人を務めてまいりました。制度に関してご不明な点なども、わかりやすくご説明しますのでご安心ください。
【家族信託】
明治民法では隠居制度があり、高齢化して財産管理が難しくなる前に子供に財産を引き継ぐことができました。現在では、信託を利用して事実上の隠居制度と同じ効果を発現させることが可能です。つまり高齢化して判断能力が衰える前に子に財産を託すことができます。