遺言書作成
将来に備えた遺言書作成を
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があり、いずれも内容に不備があると法的効力が認められず、遺言書としての意味を持ちません。
法的効力が認められる、もしくは認められないケースは民法により定められています。自分で遺言書を作成しても、法的効力が認められなければ、残された親族は相続財産の分配を一から考え直すことになり、その過程で争いが起きることもあります。
このような事態を避けるために、そして被相続人がしっかりと自分の意志を示せるように、当事務所では生前の遺言書作成を推奨しております。
ご相談をいただければ、遺言書の種類をきちんとご説明し、どのような形式が法的効力を発揮するのかについても丁寧に解説。争いを未然に防ぐ遺言書の作成をサポートします。