【2020年改正】民法が変わりました その2 法定利率
目次
【1.賃貸借契約】
・敷金は原則返還。(ただし、未払い賃料との相殺は可能)
・アパート退去時の原状回復について、通常損耗や経年変化は大家側負担に。
・賃貸借の存続期間の上限が20年→50年に。
【2.法定利率】
・年5%→年3%に。(3年ごとに見直しあり)
【3.消滅時効】
・知ったときから5年、または、行使可能時期から10年。
【4.意思能力の明文化】
・判断能力のない状態の者が行った法律行為は無効であることが明文化。
【5.約款取引の明文化】
・大量同種取引に利用される利用規約を定型約款と位置づけ、消費者が表示を受けた場合、定型約款の内容についても合意したものとみなされる。
【6.個人保証人保護規定の拡充】
・極度額のない根保証は無効。
・個人が事業用融資の保証人になる場合、公証人による意思確認手続が必要に。
2.法定利率の引き下げ
(旧)年5%
(新)年3%に引き下げ。さらに、3年ごとに利率を見直すことに。【民法404条】
『法定利率』とは?
金銭の借入を行った際、利息を支払うことには合意したのに、その具体的な利率(年に何%か?)を特に決めていなかった場合や、交通事故の損害賠償に対する遅延損害金などに対して適用される利率のことをいいます。
これに対して、あらかじめ話し合って決めた利率のことを『約定利率』と呼びます。余談ですが、私人間で予め利率を決めた場合には、極端な暴利の設定を抑止するため『利息制限法』による上限の制約を受けることになります。具体的には《10万円未満=年20%まで、10~100万円未満=年18%まで、100万円以上=年15%まで》となり、これを超える利息を定めた場合、制限を超える部分については無効とされます。【利息制限法1条】
法定利率は制定当時の市場金利を参照して設定されましたが、長らく見直されずにいたため、現在の市場金利との間で大きく差が生まれている状況にありました。(例えば、2020年現在の金利相場として、住宅ローンでは1%未満、銀行預金に至っては0.00何%が一般的となっています。)
今後は、世の金利相場から極端に離れ過ぎることのないよう、3年ごとの見直しが図られていくことになります。
【民法404条】
1.利息の生じるべき債権について、別段の意思表示がない場合、その利息が生じた最初の時点の法定利率とする。
2.法定利率は、年3%とする。
3.法定利率は、法務省令の定めにより算出される基準割合(短期貸付の平均利率をもとに算出され、法務大臣が告示するもの。算出方法は、法務省令で定める。)の変化により3年ごとに見直される。
【利息制限法1条】
(利息の制限)
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
1.元本の額が十万円未満の場合 年二割
2.元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
3.元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
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